アメリカビザ申請基本知識 L ALBS Japan
米国ビザとは
米国で事を起こすのはそれほど難しいことではありません。グローバルな現在では、国境を超えて様々な経済活動が日常的に行われています。日本に居住したままでも米国の学校の入学許可証も取得できますし、米国法人を設立する事も可能です。また、株や不動産の購入も自由にできます。
しかし、このような時代になった今でも、外国籍者による米国内での活動、米国への人的な移動には厳しい制約処置がとられています。米国内での活動を望むのであれば、その許可書であるビザを取得しなければなりません。
ビザを取得することにより米国で合法的に居住し、行動がとれるのです。
米国ビザには大別して2つの種類があります。
- 米国に住むための「移民ビザ」(永住権)
- 米国で特定の目的を達成するために一定の期間米国に滞在するための「非移民ビザ」
(学生ビザ、就労ビザ駐在など)
ビザ申請者の状況・目的、およびビザの種類によって、ビザ申請の内容と手続き、許可される活動や米国に滞在可能な期間などが異なります。ビザの発給は、米国の移民法に基づいて行われます。
米国の移民法と移民政策
米国は200年以上前に建国されて以来、劇的な変化を遂げてきました。この変化に伴い米国の移民政策は、世界の社会経済や政治的状況をも反映して、変化・発展を重ねてきました。
20世紀後半までの米国は人口密度が低く、国を発展させるための労働力拡充の必要性から、移民政策は極めて開放的でした。現在でも米国は、外国人就労者や学生を毎年寛大に受け入れていますが、その一方で、出入国管理と移民管理に関して世界で最も厳しい国とされるようになりました。特に近年では、年々増加する不合法滞在者や就労者、テロの脅威などに対応するため、米国の移民政策は制限的かつ複雑に変化し続けています。
このように、米国の移民制度には許容と拒絶が混在し、非常に複雑かつ変動的です。
適切な対応をとれば米国ビザの取得・維持は難しくありません
米国の法律の中でも、移民法ほど複雑で、絶えず改法がなされている法律はありません。時には事前の公示なく規定が変更される場合もあります。よって、以前は簡単に取得できたビザでも現在では取得が非常に困難になっている、あるいは発給要件が変更しているなどのケースが多くあります。過去にビザを取得した方の経験や意見に耳を傾けることは有効なこともありますが、危険な場合もあることをご理解ください。
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アルビスジャパンでは、誤った、あるいは不十分な知識に基づいて行動を起こしたために、ビザ申請を却下された、アメリカ入国を拒否された、強制送還されたなどの問題にあった方々から日々多くの相談を受けています。この様な問題は、職務を果たす上での深刻な障害や、金銭的問題などを引き起こし、人生設計をも狂わすことが往々にして起こります。
しかしこの様な悲劇は事前に回避できる問題なのです。
ビザ取得・維持という目標を達成するためには、米国の移民法および規則、ビザの発給傾向をしっかりと把握する必要があります。まずは米国で行動を起こす前に(または後であってもなるべく早くに)、知識が豊富で経験豊かな専門家に相談をし、ビザ申請者ご本人もしくはご家族の長期的な計画をしっかりと立て、万全の準備のもとに対応することが重要です。
このようなニーズに応えることができるのが移民弁護士です。
移民弁護士の必要性
日本では弁護士というと訴訟等を連想し、非常に硬いイメージにとらわれがちです。しかし米国移民弁護士は、移民局や米国大使館に厳しく裁判等の対応をできるのみでなく、同時に良きアドバイザーでありコンサルタントであり、セキュリティーなのです。その点が全く異なっていますので気軽に相談ができます。
それでは、なぜアメリカビザを専門とする移民弁護士のサポートが必要なのでしょうか。理由として主に以下の6点が挙げられます。
1. アメリカビザの申請却下は、将来の米国入国に影響を及ぼす深刻な問題です。
ビザ申請を却下された場合、将来ビザの取得が困難になる場合があります。
特に、却下されてから間もない再度の申請が成功する確率は一般的に低いと考えられます。また、申請却下の回数を重ねる度に、「米国に滞在するに相応しくない」と判断されたという記録が米国当局に残り、ビザが取得できる確率はさらに低下していきます。
また、将来短期間の米国旅行や出張でも、必ずビザを取得しなければならなくなる可能性があります。
2009年1月からESTA(エスタ、電子渡航認証システム)が導入されたことにより、アメリカビザの却下を受けた場合、ESTA登録を拒否されることが多くあります。拒否になりますと今後1日の観光であっても、ビザを取得しなければならなくなります。これによりビザ申請を一度で確実に成功させる重要性がさらに高まったと言えるでしょう。
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2. ビザ申請には、移民審査官・領事を納得させる書類の提出と説明が不可欠です。
前述の通り移民法は複雑化していますので、形式的な申請書類を提出するだけでは不充分です。あなた様の主張や申請内容を米国当局に証明するためには、適切な資料を任意で提出し、対応を行う必要があります。ビザ申請代行を行っている会社等では対応に限界がありますが、専門知識と経験を有する移民法の弁護士であれば、申請者に有利な形でビザ申請を準備することが可能です。
3. 米国当局の判断は全て法律に基づいており、日本的な常識は通用しません。
米国当局の判断には、日本の常識では理不尽とさえ思えるものが少なくありません。米国大使館・領事館、入国審査官、移民局などの審査・判断は、全て法律に基づいて行われるため、日本では通用する曖昧な物言いや、嘘も方便といった通念が、意図的な虚偽と見なされ米国入国を一切禁じられるなど、深刻な問題を引き起こすケースが数多く見受けられます(驚くべき事例が無数にあります)。
移民法上の問題の回避・解決には、法律的な観点に基づく分析および対処が必要になります。しかし移民法の知識を持たない個人や申請代行会社が、米国当局に却下理由の詳細説明を求め、申し立て等を行うなどの手続きを行うことはまず不可能です。
4. アルビスジャパン&IILGが扱ってきた強制送還、入国拒否のケースの約30%は誤解に基づくものです。
この背景には、前述の通り、ビザ発給や入国管理などの審査・判断は全て法律に基づいて行われるため、杓子定規になりがちなことがあります。また、担当者の裁量の幅が大きく、担当者のミスや先入観が結果を左右することがあることも重要な事実です。ビザ発給や入国管理などの審査、判断は、合議制ではなく1人で行われます。言い換えれば、米国当局の担当者には、法的文書受付役から警察、検察官、裁判官を1人でこなす権限を委ねられているのです。
参考:誤解とはご自身による誤解と当局担当官による誤解です。
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- このような誤解をしてしまった、誤解を受けたあるいは実際に罪を犯してしまった方々はどこに問題解決を依頼すればよいのでしょう。ビザの申請を代行した旅行社でしょうか、それとも米国大使館でしょうか?
- 実際にはアメリカを専門とする移民弁護士以外に対処できるところはありません。強制送還、入国拒否を受けた場所または空港管轄の移民局に対して、調査、免責や裁判などの手続きをとる必要があるためです。
ただし、この様なケースにおいては問題が解決するまで米国に入国できませんので、日本で必要なサポートを得る必要があります。米国に入国することができなくなった方々が、米国にいる移民弁護士と面会することもできずに泣き寝入りをしている例が多くあります。
5. ビザを取得していても強制送還や入国拒否等のビザトラブルに巻き込まれることが多くあります。
残念ながら、ビザを取得すれば万事安全ということはありません。しかし移民弁護士を通してビザを取得していれば、あなた様の状況を既に把握している弁護士が、問題に即対処することができます。例えばアメリカ入国時に問題が生じた場合、通常であればそのまま日本に戻る以外の選択肢がないところ、ビザ申請を担当した移民弁護士の助けを得ることができます。米国に安心して入国や居住をするには弁護士の協力が必要不可欠なのです。
6.ビザを取得し、米国に長く滞在する場合には米国政府に対して行わなければならない
一定の義務が生じます。
この義務を知らなかったばかりに、その後のビザの延長や変更に支障をきたし、最悪の場合はビザの取消しになる場合もあります。弁護士はビザ取得後の米国滞在において果たすべき義務や注意事項を説明し、米国滞在中も引き続きケアーを行ってくれます。
移民弁護士の選び方
アメリカには数多くの移民弁護士が存在します。弁護士資格を有している以上、移民法の基礎知識を備えていることは当然ですが、ではその中であなた様に最も適した弁護士とは、どのような弁護士なのでしょうか。
優秀な移民弁護士とは、依頼人の状況を理解した上で、要望を実現するために最善の方法を提案し、必要な策を採ることができる弁護士です。具体的には以下の4つがポイントになります。
1.在日アメリカ大使館の傾向を把握しているか
各国のアメリカ大使館・領事館の傾向はそれぞれ異なります。あなた様が申請を行う大使館・領事館における最新の傾向を熟知し、対応できる弁護士を選ぶことは、ビザ申請・維持や問題解決を有利に導く鍵となります。日本を対象に活動を行ない、多くの事例を持つ弁護士であれば、日本国籍者が申請を行う在日アメリカ大使館・領事館の傾向を把握し、適切に対応できる可能性が高いと考えられます。
2. 申請する種類のビザに関して経験があるか
ビザの種類によってビザ取得までの手続きや注意事項、ビザ発給傾向などが大きく異なります。例えば、学生ビザでは学業終了後に日本に帰国する意思を証明することが重要ですが、就労ビザでは必ずしもそうではありません。手続き上も、就労ビザは発給数に制限がある、ビザ申請前に移民局に請願を行う必要があるなどの違いがあります。あなた様が申請するビザに関して弁護士がどれだけ経験があるかをまず確認することをお勧めいたします。
3. 日本(個人・企業)特有の懸念や期待を理解しているか
弁護士が適切なアドバイスやサポートを行うためには、依頼人の状況や希望を的確に理解することが前提となります。これにはまず円滑なコミュニケーションが必要であるため、言語の問題のみならず、弁護士が日本的な常識や背景を理解していることが望まれます。また、日本企業がアメリカに駐在員を派遣したり、現地法人を設立する場合、日本企業の組織・雇用形態や、よくある問題などを理解しているかが最も重要な点です。
4. 希望を実現するための方法、選択肢を提示できるか
例えば日本国籍者がアメリカ永住したいという場合、いくつかの方法が考えられます。そのほとんどは、米国籍者と親族であるかなど、申請者が移民法の規定を満たすか否かが問われる「受動的」な方法ですが、現時点で規定を満たしていなくても、金銭によって永住権を取得できるプログラムなども開発されています。多数の事例や、関係者との幅広いネットワークに基づき、移民法の可能性や制約を深く理解した上で、依頼人の希望を実現するための最善の方法を考えることができる弁護士は、あなた様の人生で大きな役割を果たすことができるでしょう。
ビザ取得前のご注意
アメリカビザ申請においては、米国の移民法を理解した上で、次の5原則を守ることがビザ取得の可能性を高め、 また、ビザトラブルにおいては解決への道となります。
1「誠実に」 2「正直に」 3「率直に」 4「虚偽をしない」 5「小細工をしない」
相談をする弁護士にはこの5原則を守るべきです。あなた様の経歴や状況が移民法上の問題になる場合は、弁護士は事前に注意を促し、 移民法についてしっかりと説明してくれるでしょう。
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